ご来所 シンガポールからフランシン・タン弁護士が来所されました。 最新のシンガポールの意匠制度をご教授頂きました。 日本では、意匠=物品の外観であるところ、物品なしのデザインが登録可能となるとのことでした。 この結果、1意匠1出願も見直されたとのことでした。 ご存知のように、この国の改正は、世界に影響を与えるので、いずれ日本もその可能性があるでしょう。 イスラエルのAgmon特許弁護士が当所を訪問されました。 長年、日本に来ているそうですが、満開の桜を見るのは初めてとのことでした。