ご来所

シンガポールからフランシン・タン弁護士が来所されました。
最新のシンガポールの意匠制度をご教授頂きました。
日本では、意匠=物品の外観であるところ、物品なしのデザインが登録可能となるとのことでした。
この結果、1意匠1出願も見直されたとのことでした。
ご存知のように、この国の改正は、世界に影響を与えるので、いずれ日本もその可能性があるでしょう。
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イスラエルのAgmon特許弁護士が当所を訪問されました。
長年、日本に来ているそうですが、満開の桜を見るのは初めてとのことでした。
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