ご来所 イギリスのミューバンエリス特許事務所から、マシューネイラー欧州弁理士と、ミュンヘン支所のディヤドラドナース商標弁護士が、来所されました。 テーマは、BREXITということで、欧州商標の英国への移行措置で、議論をさせて頂きました。非常に、良い打ち合わせでした。
ご来所 シンガポールのドルー&ナピア特許法律事務所から Dedar Singh Gill弁護士とLIM Siau Wen弁理士が来所されました。 シンガポールの2020年の改正法のお話しと、 ミャンマーでの知的財産権に関する法律が今週国会を通過したとの報告を受けました。 ミャンマーでの法律の施行日は未定ですが、おそらく、 多くの中国企業が商標登録をする可能性が高いとのことでした。
ご来所 本日、ロシア(サンクトペテルブルク)の弁護士が来所されました ロシアは、出願件数も多く、有意義な会合となりました 三大美術館であるルーブル、メトロポリタンにつぐ、エルミタージュがある場所です いつか、訪ねてみたいですね
再会 “米国特許弁護士のJohn White氏と一緒に食事をしました。 約20年ぶりの再会でしたので、懐かしい感じがしました。 もともと、米国特許庁の審査官で、現在、米国での弁理士資格を取得するための塾を経営しております。 米国で弁理士の資格を取得したい方は、次のウェブサイトをご参照下さい。 https://www.pli.edu/
ご来所 シンガポールからフランシン・タン弁護士が来所されました。 最新のシンガポールの意匠制度をご教授頂きました。 日本では、意匠=物品の外観であるところ、物品なしのデザインが登録可能となるとのことでした。 この結果、1意匠1出願も見直されたとのことでした。 ご存知のように、この国の改正は、世界に影響を与えるので、いずれ日本もその可能性があるでしょう。 イスラエルのAgmon特許弁護士が当所を訪問されました。 長年、日本に来ているそうですが、満開の桜を見るのは初めてとのことでした。
ご来所 インドネシアのACEMARK事務所のYENNY HALIM弁護士が来所されました。 同国の改正法について、ご教授頂きました。 とりわけ、いつも悩むのが指定商品又は役務の記載です。 ニース分類を基準に、10項目以上の追加費用がなくなりました。 そこで、指定商品の記載は、明確に、クラスヘッディングを使用する場合は、更に、詳細を記述すべきとのことでした。 例えば、第35類の小売りですが、ネットや電話という手段で売ることも記述した方が良いとのことでした。