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中国商標法改正案

中国商標法の改正案の草案を見ました。改正の1つに、拒絶理由通知に対する意見書を認めることです。

これは、今まで、何ら陳述の機会も与えず、拒絶査定をしていたのと大きく変化しました。ですが、審査官が必要があると認めた場合に限り意見書の提出を認めるとのことで、実際の運用はどうなるのでしょうか?

また、拒絶査定不服審判の請求期間が、15日から30日以内となります。これも、従来は、あまりにも短い期間でした。

更に、多区分制度が導入されるとのことです。日本・韓国・欧州・米国等と同じになるわけで、出願人の便宜が図られます。

EPOの閉庁日

欧州特許庁の今年のオフィシャルホリディーについてお知らせします。URLをご参照下さい。

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/20121127.html

ところで、この左上のロゴですが、何を表しているかご存知でしょうか?

これは、人間の指の指紋です。人間の指紋は誰一人として同じものはありません。

発明も指紋と同じで、誰一人として、同じ発明はないという思想の下、このようなデザインになりました。

Unitary Patent と Unified Patent Courtの創設

ヨーロッパからの報告によると、2014年から、統一特許と統一特許裁判所を設置することになりました。

統一特許についていえば、約40年間にわたる話し合いの結果、ようやく統一されることになりました。

ヨーロッパ商標や意匠が、既に、統一されてから約15年が経過しましたが、特許もついに統一されます。

併せて、統一特許裁判所も設置されるとのことで、日本人にとっても、利用しやすくなることが期待されます。