中国商標法の改正案の草案を見ました。改正の1つに、拒絶理由通知に対する意見書を認めることです。
これは、今まで、何ら陳述の機会も与えず、拒絶査定をしていたのと大きく変化しました。ですが、審査官が必要があると認めた場合に限り意見書の提出を認めるとのことで、実際の運用はどうなるのでしょうか?
また、拒絶査定不服審判の請求期間が、15日から30日以内となります。これも、従来は、あまりにも短い期間でした。
更に、多区分制度が導入されるとのことです。日本・韓国・欧州・米国等と同じになるわけで、出願人の便宜が図られます。