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特許出願・商標登録のことなら、「ことぶき特許商標事務所」にお気軽にご相談ください。

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TEL. 03-3222-4336 FAX 03-3222-4334

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-11-10
山田ラインビルV 8F  

業務のご案内OUR SERVICES

  
業務内容

●特許、実用新案、意匠、商標の出願から中間処理、登録及びその管理
●不正競争防止法、著作権に関する相談
●異議申立、審判、審決取消訴訟等の業務
●外国出願業務(特許、商標、意匠)
●PCT(国際特許出願)、マドリッドプロトコル(国際商標登録)
●鑑定
●コピー商品の税関での差止め
●調査(特許、実用新案、商標、意匠
●国内、外国の特許等のライセンス契約
●その他知的財産権に関する相談



特許/実用新案

発明の発掘から、出願・審査・権利化までを行います。

特許は、先行技術と差異が大切なので、的確な技術文献を調査します。
請求の範囲は、発明を多面的にとらえて、時間をかけて丁寧に考えます。
国際化の時代の中で、諸外国の法制を理解しながら、請求の範囲を考えます。
欧米のみならず、特に、中国・台湾・韓国の法制度に留意します。


商標 

商標については、調査から出願、侵害訴訟やライセンスもリーズナブルな費用で受けます。
また、当所は、国内のみならず海外での出願の件数が大変多い事務所です。
実績としては、アメリカ・カナダ・メキシコ・チリ・アルセンチン・ブラジル・韓国・中国・香港・台湾・インド・シンガポール・タイ・ベトナム・オーストラリア・サウジアラビア・UAE・ロシア・英国・フランス・ドイツ・スイス・スペイン・アイスランド・南アフリカがあります。これらの国以外でも、出願できる国は多数あります。
世界中の弁理士とネットワークを組んでおりますので、お気軽にご相談下さい。
また、欧州商標庁の異議申し立てや米国での商標訴訟も数多く経験しております。


意匠

意匠権は出願件数も少なく他の権利から見ると軽視されがちです。
しかし、意匠権の存続期間が15年から20年に延長されました。
意匠権も特許権・商標権と同じく独占権である点で、全く価値は変わりません。
更に、何と言っても特許のようにコストがかかりません。
以上の観点から、意匠権を、再度、見直すべきです。当所では、調査からお手伝いをさせて頂きます。


外国出願

世界中の国へ出願が可能です。
中国・台湾・韓国へは、特に安く出願できます。ご相談ください。
その他それぞれの国の特徴に合わせて、出願をします。

特に、海外でお困りの大半は、現地代理人との連携かと思います。
とりわけ、欧米の代理人の請求費用は、日本の多くの企業の悩みの種かと思います。
この点、当所は、
現地代理人を
1)費用面
2)品質面
とに分けて使い分けております。一度、ご相談ください。


PCT(国際特許出願)

多くの国を一度に指定できたり翻訳時期を遅くできたりするなどのメリットが多いため、
PCT出願が増えています。

PCTは、企業の戦略が大事です。
第1国出願が日本である場合、当所では優先権主張を伴うPCT出願からでも、引き受けます。
PCTは、やはりPCTの手続きを熟知している必要があります。
当所では、PCT出願の経験が多いため、コストを削減したい企業のお役に立てると考えております。


マドリッドプロトコル(国際商標登録出願)

我が国の特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める指定国を明示して、
世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に、我が国経由で国際出願を行います。
国際事務局は、国際登録簿に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。
その後、指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間内に、国際事務局に行わないと、
標章の国際登録の日から、その標章が指定国官庁において、当該官庁による登録を受けていたならば
与えられたであろう保護と同一の保護が与えられます。


税関による取締り

日本企業にとって、摸倣品が外国に流入する前に、水際で差し止めることは重要です。
そこで、弊所では、外国の税関での日本企業のブランド品の摸倣品の差し止めを行っております。
複雑な手続きを合理的な費用にてサービスしております。


バナースペース

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