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特許出願・商標登録のことなら、「ことぶき特許商標事務所」にお気軽にご相談ください。

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商標登録出願の同日出願について当所で担当した珍しいケースをご紹介します。


どれくらい珍しいかと言えば、特許庁の話では10年に1度のケースだそうです(オーバーかと思いますが・・・。)
実際、「くじ」が行われた部屋は人があふれて、立ち見はもちろん廊下で見学していた人たちもいました。

同じ商標(マーク)が同日に出願されると(※正確には、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があったとときには)、協議命令が特許庁長官からだされます。
協議命令とは、同じ内容の商標権は1人にしか認められないので、どちらが商標権を取得するのか当事者で話し合って決めなさいというものです。
この協議が不調に終わると、「くじ」によってどちらが商標登録を受けられるのかを決めることになります。
ほとんどは協議によって決まることになるので、この「くじ」が行われるのは珍しいケースとなるのです。

「くじ」がどう行われるかについて説明します。
最初に商標課長が当事者の本人確認をして、案件番号を読み上げ、手順を説明します。
手順・進行は以下のようになります。

1) まずは、当事者でじゃんけんをします。
2) 勝った方が、先にサイコロを2つ振ります。次に、負けた方が、同じくサイコロを2つ振ります。
3) 2つの目の合計が大きい方から順に、5種類の玉から好きな色の玉を1つ選びます。
 (5種類しか用意されていないので、当事者が6人以上いたらどうなるのでしょうか?)
4) 選ばれた玉をくじ引き器に入れて、商標課長に選任された職員がくじ引き器を回します。
5) くじ引き器から最初に出てきた玉を選んでいた方が、めでたく商標登録を受けることができることになります。

「くじ」といっても、かなりの手間をかけるのですね。
この「くじ」のやり方が公平でないとして最高裁まで争われたことがあるので、慎重を期しているのだと思われます。 
この「くじ」は「公開」で行われたものでしたので、その様子の一部を写真でご紹介します。
ご参照下さい。



「くじ」がどう行われるかについて説明します。
最初に商標課長が当事者の本人確認
をして、案件番号を読み上げ、手順を説明します。
手順・進行は以下のようになります。



2つの目の合計が大きい方から順に、5種類の玉から好きな色の玉を1つ選びます。



選ばれた玉をくじ引き器に入れて、
商標課長に選任された
職員がくじ引き器を回します。



くじ引き器から最初に出てきた玉を選んでいた方が、
めでたく商標登録を受けることができることになります。



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